弁護士の報酬や実費については、お預かりしている金銭(相手方からの賠償金など)と相殺させていただく場合がありますのでご了承ください。
ご質問やご不明の点は、担当弁護士あるいはみやぎ原発損害賠償弁護団事務局 ☎ 022-399-8122 まで、お気軽にお問い合わせ下さい。
みやぎ原発損害賠償弁護団(以下「弁護団」と略)としては、原子力損害賠償紛争解決センターに対する和解仲介手続(以下「ADR」と略)申立をして解決することを原則と考えています。ただし、場合によっては東京電力との直接交渉の方法で解決を目指すことも視野に入れます。
※「ADR」(Alternative Dispute Resolution)とは、「訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与してその解決を図る手続」です。
弁護団では、ご依頼をお受けするにあたって、着手実費、報酬金、旅費、日当のご負担をお願いしております(通常、弁護士が事件を受任したときに受け取る、いわゆる「着手金」は、訴訟にならない限りいただきません)。
出身市町村から補助金が出る場合は、その分自己負担額が減ります。
1世帯あたり2万円/法人の場合は着手実費3万円
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具体的には、資料取寄費用・収入印紙代・通信費・謄写料・交通費・研修費などに充てます。
着手実費とは、ご依頼があった事件の処理のための費用に充てるものです。実費支出額が着手実費の額を上回った場合には、第2回以降のADR申立事件着手時や報酬金支払時に不足額をいただくことがあります。事件終了時に残金があっても、原則として返金はいたしません。
①東京電力との相対交渉による解決の場合 賠償額の5%(消費税別)
②ADRでの解決の場合 賠償額の5%(消費税別)
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報酬金は、事件等が終了時(和解成立・示談成立などの場合)に、得られた結果の程度、つまり加害者(東京電力)からの賠償額に応じて、成功報酬としてお支払い頂くものです。
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①東京電力との相対交渉による解決の場合 支払額の5%(消費税別)
②ADRでの解決の場合 支払額の5%(消費税別)
③訴訟での解決の場合 支払額の10%(消費税別)
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②で和解する場合には、弁護士報酬の5%のうち3%分は東京電力に負担させるのが通常ですが、実質上2%分が自己負担(東京電力からの賠償額の中からお支払い頂くこと)になります。
実費は、遠方への出張に必要な交通費、宿泊費等の実費相当額をお支払いいただくものです。
日当は、弁護士が事件の打合せ、現地調査等のために事務所所在地を離れ、遠方への移動によって事件等のために時間を費やす場合にお支払いいただくものです。
具体的には、その出張が半日の場合には5,000円(消費税別)、1日の場合には15,000円(消費税別)です。
費用はどれくらいかかるのか? (印紙代と弁護士費用)
支払う余裕がない場合どうしたら良いか? (訴訟救助と法テラスの法律援助)
委任約諾書の第2条(訴訟関係費用等)より
1 甲は、次の訴訟関係費用を負担する(消費税を要する場合は別途加算)。
(1) 弁護士着手金 甲1人 3万円 ※後記3参照
(2) 弁護士活動雑費 甲1人 2万円 会議費・通信費・印刷費等 ※後記3参照
(3) 弁護士報酬金 事件終了時に法テラス(日本司法支援センター)が決定する。
− 参考 −
①法テラスの基準では獲得額3000万円まではその10%,3000万円超の部分については6%である。
②判決の場合は、判決が認めた弁護士費用額(賠償額の1割程度)は被告の負担となる。
(4) 印紙代 甲1人 14万9000円 ※後記5参照。裁判所に収める郵券代は上記(2)で賄う。
(5) 旅費・日当 旅費;実費 日当;原則として法テラスが認めた額。次の額を法テラスに申請する予定。→ 出張した乙の弁護士1人に対し1回1万円。証人に対しては裁判所が定める出廷日当額(ただし出廷以外の打合せ等の日当は1万円)。※後記5参照
2 甲は、乙の担当弁護士を通じて、法テラス(日本司法支援センター)の「東日本大震災法律援助事業」の民事代理援助の申し込みを行い、援助決定を得る。
3 1(1)(弁護士着手金甲1人3万円)及び2(2)(弁護士活動実費甲1人2万円)は、前項の援助決定により法テラスから支払われる。事件終了時に被告から賠償金の入金があったときに法テラスに償還する。
4 1(4)(印紙代甲1人14万9000円)については、訴訟救助の申立てを行い、猶予を求める。 訴訟救助が認められなかった場合は、法テラスに立替支出してもらう。 いずれの場合でも事件終了時に清算が必要になり、甲が被告から支払われる賠償金の中から支払う。
5 現地調査、現地で実施される裁判の期日、証人尋問期日、証人との打合せ等を行う場合、参加した乙の弁護士及び証人の1(5)(旅費・日当)旅費・日当を、甲ら原告全員で負担する。
B.以外に、個別のご事情に基づく財物賠償や営業損害等を原発ADRではなく、民事訴訟で請求なさりたい場合。