(1) 原発ADRの限界―慰謝料
・事故発生避難時の死の恐怖、安全神話の裏切り
・情報不開示のために強いられた被ばく
・将来の(晩発性)健康被害の怖れ
・避難先での差別の苦痛
・ふるさと・コミュニティの喪失
(2) 消滅時効の問題
・3年を10年にしても・・・
・国の責任は?
(1) 慰謝料の包括的請求 家族1人1人が原告として請求
・ふるさと=コミュニティ喪失に伴う無形の損害 3000万円
・放射線被ばくの不安、家族生活の分離、安全神話の裏切り等の苦痛
ー 840万円(まず2年分)⇒ 月10~12万円の避難慰謝料とは別に
(2) 被侵害利益 「生存権」ないし「生存を支える条件」
・生命・健康・家庭生活・地域の文化的・経済的生活・自然環境
(3) 包括請求の先例と利点
①先例/公害訴訟、水害訴訟、薬害訴訟
②利点
・個別的算定方式が内包する立証の困難と訴訟の遅延を防ぐ。
・被害者間の収入差による賠償額の格差を是正する。
・多数被害者の集団訴訟が実際上可能となる。
・個別的損害論では損害賠償の対象とならなかった被害を包括的損害評価の要素に含めることができる。
(4) 自主的避難者(区域外避難者)も請求できるか?
・自主避難者の生活基盤が崩壊し避難生活の労苦に遭遇することも、滞在者が被曝の危険に晒され、コミュニティ喪失で生活基盤が毀損されることも、生存条件に関わる権利侵害されている点で同等である。
(5) 包括的慰謝料請求以外に、個別事情に基づく財物賠償や営業損害等の請求訴訟を行いたい場合は?
・集団訴訟とは別になる。法テラスに申込みし(費用は別)、担当弁護士に個別に委任し提訴する。
(1) 対東電 原子力損害賠償法の無過失責任・無限責任
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(2) 対国 規制権限の不行使の国賠法上の責任
⇒ 原発という危険物・危険源を国策によって積極的に作りだしたことによる共同責任
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(3) 被告 原則として各原告の意向に基づき東電と国の双方を被告とする。
(1) 裁判官に双葉・浪江・南相馬などの被災地に連れて行き現地見分を行う。
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(2) 各原告が避難行動、避難生活の実態を陳述書で訴える。
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(3) 公害問題や原子力問題に精通する学者(法律・経済・科学)の応援を受ける。
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(4) 全国の弁護団と連携・協力する。
(1) 「原告エントリーカード」を提出 家族一人一人が原告となる。
(2) 担当弁護士と面談 委任状・委任諾約書・戸籍謄本・住民票を提出。陳述書を作成する。
(3) 法テラスの東日本大震災法律援助事業の民事代理援助を申し込む(担当弁護士経由で)。
(4) 1月中に第1次原告メンバー確定。
(5) 平成26年3月11日までに仙台地方裁判所に提訴。提訴行動は自由参加。
(6) その後、新たに原告に加わる人で第2次提訴、第3次提訴を行う予定。
(7) 裁判の傍聴は自由参加。訴訟の進捗状況について随時弁護団ニュースを発行して各原告にお知らせする。
ア 提訴後、数回審理期日実施 千葉,首都圏
イ 福島県内滞在者中心 浜通,生業,福島
ウ 提訴済、第1回期日決定 北海道,愛知
エ 提訴後、第1回期日決定前 山形,新潟,群馬,神奈川,関西(兵庫,京都)
オ 提訴準備中 広島,宮城,さいたま
カ 弁護団結成検討中 岐阜,茨城
●仙台地裁
22世帯58人 みやぎ原発損害賠償弁護団
●福島地裁いわき支部
117世帯258人元の生活を返せ・原発事故いわき訴訟/1396人福島原発被害弁護団
●福島地裁本庁
2579人 ふるさと喪失訴訟:12世帯26/「なりわいを返せ・地域を返せ!」福島原発事故被害弁護団
●山形地裁
120世帯434人 原発被害救済山形弁護団
●新潟地裁
131世帯453人 福島原発被害者救済新潟弁護団
●千葉地裁
18世帯47人 原発被害救済千葉県弁護団
●東京地裁
90世帯282人 福島原発被害首都圏弁護団/21世帯44人 東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団
●横浜地裁
36世帯93人 福島原発被害者支援かながわ弁護団
●前橋地裁
41世帯125人 原子力損害賠償群馬弁護団
●名古屋地裁
36世帯114人 福島原発事故損害賠償愛知弁護団
●京都地裁
53世帯144人 東日本大震災による被災者支援京都弁護団
●大阪地裁
81世帯225人 兵庫県原発被災者支援弁護団
●神戸地裁
29世帯83人 兵庫県原発被災者支援弁護団
●岡山地裁
34世帯96人 岡山原発被災者支援弁護団
●松山地裁
6世帯12人